今回の写真は以下のサイトからお借りしております。
上段の「海産総選挙」下段の「食品総選挙」ともに衆議院選挙の真っ最中だけに特に目を惹きます。広告・PRの効果はまさにタイミングがモノを言います。人間はこうした時期を捉えたパロディ、面白イベントに目がありません。
しかし、安易にパロディを乱発してしまうと「商標権」「著作権」侵害というリスクに直面しかねません。心して取り組みたいものです。そこで今回は「パロディ」と「パクリ」の分岐点について考えてみました。
パロディ=批判・揶揄(やゆ)・風刺を目的に真似たもの。元ネタがバレているからこそ面白いと言える表現や商品
パクリ=利益のために創作的な表現をそのまま盗用している表現。元ネタがバレると困る表現や商品
わかりやすい事例を挙げましょう。10年近く前の
騒動を覚えておられる方も多いでしょう。北海道の人気土産菓子「白い恋人」を製造販売する企業が、パロディー商品「面白い恋人」を販売する関西のお笑い企業などに商標権を侵害させられたとして、販売差し止めと損害賠償を求めて訴えた事例です。
裁判では、パッケージの図柄や配色が「白い恋人」と酷似しており、同商品は完ぺきなまでに模倣したものであることは明らかだとされましたが、「面白い恋人」はデザインを変更し、関西近辺のみで販売することで決着(和解)が図られました。
実は、私はこれと似たような経験をしています。私の所属する経営者団体で大学新卒生向けの合同企業ガイダンスのポスターに、当時ヒットしたアニメのパロディを採用したのです。
を
として。登場人物や背景画も全くの模倣ではありませんが、一目瞭然それとイメージできるものでした。当時、会内から「著作権侵害」「商標権侵害」にあたるのではと心配されたのですが、これはパロディの範囲だから問題ないと押し切りました。
なぜなら、私たちの団体がアニメや映画を作る意図もないし、またそうしたことを目的とした団体でもないからです。実はここにパクリかパロディかの分岐点があります。
となりますが、経営者団体にはその意図は全くありませんし、かつこのポスターのお蔭で逆にアニメ映画を見たいと思ってくれる人が増えることも考えられます。お蔭で何らの心配も起こることなく、このポスターは新聞記事にもなり話題となりました。
広告やPRの効果はまさにこの
をうまく活用することで注目度が上がります。これは、季節性も同じことです。四季折々の行事や風習に合わせて広告やPRのアイデアを考えられることをおすすめします。